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Go To トラベル 還付取り扱いについて

観光庁発表GO TO トラベル事業 対象旅行

連日ニュースとなっているGO TO トラベルキャンペーンですが、本日、取り扱い要綱案が観光業界向けに公表されました。
まだこれから詳細は決まっていくことになると思われますが、気になるポイントとしては、旅行代金の割引きを受けていない場合の還付はどうなうのか?ご自身の予約が対象になるのか?というところだと思います。
そこで、今回はその現在の還付取り扱い要綱についてご案内いたします。なお、この内容は本日7/21現在の内容であり、今後変更になる場合もあるかも知れませんのでご注意ください。

1.給付金(還付対応)の対象となる期間

■日帰り旅行商品
 2020年7月22日 ~ 2020年8月31日 まで

■宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品
 2020年7月22日泊 ~ 2020年8月31日泊(9月1日チェックアウト)まで

2.給付金の対象となる商品

 ■宿泊商品
  *デイユースおよび、性風俗関連特殊江企業営業を伴う商品を除く

 ■宿泊を伴う旅行商品
 :パンフレットなどの募集型企画旅行
 :お客様からの要望に基づく受注型企画旅行
 :宿泊のみなどの手配旅行
 *宿泊に準ずるものとして、寝台列車、クルーズ船、夜行フェリーも対象
  普通乗車券等払戻しで割引前金額の返金を受ける事ができるもの対象外

 ■日帰り旅行商品
 :同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービスを含むこと
 :旅先で、運送・宿泊以外の旅行サービス等を含むもの
 *上記を満たしても、地域の消費喚起に寄与しない、等の場合を除く

3.給付対象となる商品販売者

本事業に参画する事業者として指定を受けた下記の事業者いずれか

 ■旅行事業者等(旅行業、旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業等登録者)
 ■宿泊運営者(旅館業、住宅宿泊事業法また特区法認定事業を営む施設)

4.給付額

旅行代金総額の35%(旅行代金の2分の1相当額×70%)とし、宿泊を伴う旅行は一人一泊あたり、14000円、日帰り旅行は、7000円を上限とする。

*期間中利用であれば購入回数、泊数ともに上限なし

5.還付手続き

7月22日以降開始~8月31日までの利用分については、原則として本事業の対象商品に限ることとし、旅行代金を支払った参画事業者を通じて還付手続きを行う。
なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設に支払った場合、直接事務局に還付手続きをおこなうこともできる。
旅行業者等が本事業の参画事業者として指定されていない場合は還付の対象外となります。
(参画事業者は8月下旬までに事務局にて指定、観光庁HP等で公表予定)

■還付申請期間
:最終2020年9月14日まで

【弊社の対応について】

弊社は、本事業の参画事業者登録が開始され次第、登録申請いたします。
いつ事務局側の事業者登録が完了するかわからないため、現時点では8月中のご旅行については、通常金額での旅行商品販売を予定しております。
該当のお客様については、参画事業者登録が完了し、制度詳細が確定したのちに割引相当額の還付について個別にご案内申し上げます。

なお、参画事業者登録が完了した後の販売については、割引後の旅行代金販売に移行いたします。

まだまだ正確にご案内できることが少ないですが、ご不明点等ございましたら担当までお気軽にお問い合わせください。

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